借地のトラブル-2

建替え・増改築の承諾問題

借地上の建物を建替える際、地主の承諾が必要です。承諾料を請求されたり、承諾自体を拒否されると老朽化した家を維持せざるを得なくなることもあります。
借地借家法では「建替承諾料」が慣習化しており、相場も地域差があります。事前に交渉準備を整えることが大切です。

老朽化した家を建替えるのは自然な流れですが、借地では地主の承諾が必須となります。

事例:

  • 承諾料として数百万円を請求された
  • 承諾が得られず危険な状態の家に
    住み続けざるを得ない

解決方法:

  • 借地借家法に基づき、建替えは
    地主の承諾が原則必要
  • 「裁判所の代諾許可」を得て
    進められる場合もある
  • 相場感を調べ、承諾料が妥当かを
    確認する