借地・底地の揉めやすいポイント

借地・底地に関する問題は様々なケースがあります。
以下では、借地・底地に関するもめるポイントを記載いたします。

賃貸借契約の内容が把握できない

借地契約では、数十年前から契約を締結しているなど長期間にわたっているため、賃貸借契約書等、契約書原本またはコピーすら残っていない場合がとても多くあります。
賃貸人・賃借人が身内や親族関係にある場合では、契約書による契約書などは交わさずに、口頭で契約をしているにすぎず、契約内容が確認できる客観的な証拠が存在しないこともあります。
このように賃貸借契約の内容が確認できないため、土地所有者が適切な賃料を請求できないなどのトラブルに遭遇するリスクも想定されます。
このようなリスクを軽減するためには、賃貸借の条件を明記した賃貸借契約書を締結する必要があります。

更新料・承諾料に関する問題について

前述のとおり、賃貸借契約書が作成されていない結果、賃貸期間が満了した後に再更新する際、更新料等を請求できないという最悪な事態に陥ることもあり、ストレスを抱えることや、人間関係まで壊してしまうこともあります。

安心な取引ができるような更新料等を請求するために、事前に賃貸借契約書を作成するようにしましょう。

借地の売却等への支障

「底地(そこち)」とは、借地権が設定されている土地のことを指します。
基本的に、底地は借地権の負担があるため、一般的な売買契約が成立がなかなか困難であり、仮に売買契約が成立したとしても評価額が低くなってしまうことが多々あります。
そうなると底地については、借地人に売却を検討することがあります。
そのため、借地人との間で底地の売買契約を円滑にすすめるためには、交渉の条件を整理する必要があります。

借地契約の解除のとても困難である

底地は借地権が設定されているため、不動産としての評価が一般的には低くなり、借地権の負担を軽減するために借地契約の解除を検討することも考えられます。

しかし、もともと借地権は、借地借家法によって保護されいるために、簡単に契約等を解除が難しくなります。

借地・底地の問題を解決するためには、そもそも存在する、問題点を理解した上で対応する必要があります。